障害者自立支援法の施行に伴い、平成18年4月1日から自立支援医療(精神通院医療)が実施されます。精神医療(通院)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
○対象者(従来の精神通院公費負担制度と同じです)
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒症又はその依存症、知的障害、精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。
○有効期間
1年
○自己負担額
10%
ただし、一定所得以下の世帯(市町村民税非課税世帯)に属する方や、「重度かつ継続」の疾病の方は、月額の自己負担額に上限が設けられます。
○申請方法
申請書、医師の診断書、健康保険の写し等を居住地の市町村(精神保健福祉担当課)に提出して申請します。
○その他
受診医療機関・薬局等は登録制です。
※制度の利用をご希望される方・・・担当の医師又は相談室ケースワーカーにご相談ください。
※すでに受給者証をお持ちの方・・・4月1日以降の初回の受診時に「自立支援医療受給者証」をご提示ください。また「自己負担上限額管理票」をお持ちの方は、受診の都度、受付にご提示ください。
詳しい説明は、相談室ケースワーカーいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
.TEL 0284-41-2213
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