青木病院

精神科、児童精神科、老年精神科、
心療内科、内科、小児心療科
サービス

制度案内

医療費関連

自立支援医療(精神通院医療)制度
内  容 精神科の病気で継続して外来通院する必要がある場合に、申請により、外来医療費が安くなる制度です。医療費は通常3割自己負担ですが、この制度を利用すると1割自己負担になります。さらに、所得等に応じて、毎月の自己負担額に上限額が設けられます。
申請窓口 お住まいの市町村、足利市の場合は市役所障がい福祉課
必要なもの
  • 医師の診断書(自立支援医療用)
  • 同意書又は所得証明書
  • 健康保険証
  • 印鑑(認印で可)
有効期間 1年(1年毎に再認定の手続きが必要になります。手続きは有効期間の3ヵ月まえから行うことができます)

お知らせ 当院では、診断書を作成しております。
当院でご利用になる際は、初回に「自立支援医療受給者証」を、受診の度に「自己負担上限額管理票」を外来窓口にご提示ください。
市町村から更新の案内は届きませんので、有効期限に注意してください。
詳しい内容については相談室までお問い合わせください。
健康保険高額療養費給付制度
内  容 同一月(1日から月末までに)にかかった医療費の自己負担額が高額になった際に、家計の負担を軽減されるよう一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。年齢や所得など様々な条件によって自己負担限度額が異なります。さらに、限度額は過去12ヶ月間に高額療養費該当となった回数が1~3回目までと、4回目以降で金額が異なります。
申請窓口 加入している健康保険の保険者
・国民健康保険→加入市町村、足利市の場合は市役所保険年金課
・協会けんぽ、共済、組合など→勤務先で確認してください。

必要なもの
  • 健康保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 保健医療機関等で支払った領収書
  • 世帯主名義の預金通帳
お知らせ 入院時の食事代や個室料(自費サービス)などは支給対象外です。
詳しい内容については相談室までお問い合わせください。
限度額適用認定証
内  容 高額療養費は原則、医療機関で自己負担分の全額を払って、自己負担限度額を超えた分が申請をすると戻るしくみとなっていますが、事前に申請をすると「限度額適用認定証」が交付され、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
申請窓口 加入している健康保険の保険者

  • 国民健康保険→加入市町村、足利市の場合は市役所保険年金課
  • 協会けんぽ、共済、組合など→勤務先で確認してください。
必要なもの
  • 健康保険証
  • 世帯主の印鑑
有効期間 1年(1年毎に更新の手続きが必要になります)

お知らせ 入院時の食事代や個室料(自費サービス)などは別途お支払いが必要です。
入院中に「限度額適用認定証」ご利用になる際は、早めに事務室にご提示ください。窓口負担が軽減されるため、事前に申請することをおすすめします。
詳しい内容については相談室までお問い合わせください。

福祉関連

精神障害者保健福祉手帳
内  容 精神障がい者の方の社会復帰、社会参加の促進を目的としており、精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期に渡り、日常生活または社会生活に制限のある方を対象とした福祉サービスです。障害の程度により、1級から3級に分けられています。

申請窓口 お住まいの市町村、足利市の場合は市役所障がい福祉課
必要なもの
  • 医師の診断書(初診日から6ヵ月以上経過していること)または年金証書(精神障害によるものに限る)
  • 印鑑(認印で可)
  • 写真1枚(4×3㎝)
有効期間 2年(2年毎に再認定の手続きが必要になります。手続きは有効期間の3ヵ月まえから行うことができます)

優遇措置 所得税控除、住民税控除、自動車税・自動車所得税の減免、NHK料金の減免、公共施設入館割引や無料化など
※足利市独自の優遇措置
生活路線バス運賃無料、タクシー券配布
お知らせ 当院では、診断書を作成しております。
市町村から更新の案内は届きませんので、有効期限に注意してください。
詳しい内容については相談室までお問い合わせください。

年金関連

障害年金制度
内  容 障害年金とは、病気やケガなどで障害が生じ、生活や仕事が困難となった場合に受け取ることができる年金制度です。障害の状態により、精神科の病気のよる障害でも支給対象となります。障害の程度により1級から3級まで等級があり、加入している年金制度、配偶者・子どもの有無などによって、支給される障害年金の種類や支給額が異なります。
申請窓口 国民年金・・・お住まいの市町村、足利市の場合は市役所保険年金課
厚生年金・・・お近くの年金事務所

手続の流れ 初めに市町村や年金事務所に相談し、年金の受給要件を満たしているかどうかを確認します。次に主治医に相談し、障害認定を受けられるか状態かどうかを確認します。その後、医師の診断書等を添付して申請します。
お知らせ 当院では診断書を作成しております。
詳しい内容については相談室までお問い合わせください。